4月1日に寝屋川市自転車安全条例が施行されました。

4月1日に寝屋川市自転車安全条例が施行されました。

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ここ数年自転車の事故や走行マナーがクローズアップされていますよね。
寝屋川で施行された自転車に関する条例は、「寝屋川市と寝屋川市民の連携強化」や「気運の盛り上げ」が目的だそうで、現時点ではマナーの悪い人に対する罰則などはないようです。

施行された条例の第1条です。引用すると、(読み飛ばしちゃってください。)

この条例は、自転車を利用する者(以下「自転車利用者」という。)の自転車の安全利用に関する意識の向上を図り、自転車の利用により生じる事故(以下「自転車事故」という。)を未然に防止するため、寝屋川市と市民とが相互に連携し、協働することにより、寝屋川市の区域内(以下「市内」という。)における自転車の安全利用を推進し、安全で安心して誰もが暮らしやすいまちを実現することを目的とする。

とあります。要するに「自転車の安全利用に関する意識の向上を図り、自転車が関係する事故を未然に防止すること」が目的なので、違反を取り締まることが目的ではないということですね。
条文は第1条から第12条まであり、自転車利用者や寝屋川市、関係団体(学校など)の責務などが書かれています。これも事故を防止するためや、意識の向上を図るための努力目標などの列挙です。

去年の12月に行われた議会で可決され、4月1日から施行されました。

市は「この条例をきっかけに気運を盛り上げて、より一層の自転車の安全利用に関する施策を充実して参りたい」とのことなので、当分の間は大きな変化はないと思われます。

事前に実施されたパブリックコメントでも、「違反事項などもう少し具体的に書いたらどうか」というような意見が市に対して出されていますが、「素案通りといたします」という回答が多くなっています。

「とりあえず条例作りました」という段階なのでしょうかね~(多分)。

自転車は「歩道を走ると歩行者にとって危険、車道を走ると車より弱者で危険にさらされる」という何やら中途半端な存在ですが、皆がお互いに注意することによって、安全・安心で暮らしやすいまちが実現できるといいですね。

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