寝屋川市が30%以上の所得減少者に「5万円」の給付金。課税世帯に属する19歳以上が対象

寝屋川市が所得減少者に対して5万円を支給する独自の支援事業を行うことが決まりました。

12月13日(月)に閉会した12月市議会定例会において可決したもので、課税世帯に属する19歳以上の市民のうち、所得が前年度比で30%以上減少した人が対象となります。

子育て世帯への臨時特別給付金(10万円の給付)をはじめとする国の支援事業は、子育て世帯や生活困窮者を支援するものが中心なのに着目し、納税義務のある「課税世帯」を対象とする施策を行うことになったのだとか。

支援事業の概要は、以下の通りです。

<対象者> 次に該当する19歳以上の市民
・ 2022年1月1日時点で寝屋川市の住民基本台帳に登録されている人
・ 2020年の総所得金額※が前年から 30%以上減少し、かつ減少額が5万円以上の人
※総所得金額:総合課税に係る所得(事業所得、給与所得など)に損益通算
などを適用した後の金額で、この金額には分離課税に係る所得(土地・建物や株式等の譲渡所得、退職所得等)は含まない。

(対象外)
・2021年度住民税非課税世帯に属している人
・2020年中の総所得金額が655万円以上の人

<想定対象者>
約1万1000人

<給付額>
1人当たり5万円

<予算額>
5億7763万円(補助金、委託料、郵送料など)

<スケジュール(予定)>
・1月末頃:対象者に申請書等を郵送により送付
・2月:申請受付
・3月:審査、交付決定後に支払い(振込み)
※ 2020年1月2日以降の転入者については、支給要件の該当の有無を確認するため、前住所地から課税証明書を取得し、申請する必要があります。

対象者には2022年1月末頃から申請書を送付する形でお知らせ。申請受け付け、審査を経て振り込みは3月以降になるとのこと。

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※2021年12月10日配信

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